埼玉県中小業者・個人事業主等家賃支援金(オーナー支援)の申請が始まりました(7/20)

4~6月にコロナウイルスの影響で売上が減少したテナントに対して、家賃を20%以上減免したオーナーに対する支援金申請が開始されました。

申請期限は7/17~10/16まで。申請は郵送のみ。減免額の1/5で上限は20万円まで。

条件として、賃借人(テナント業者)が、
①4~6月において、コロナによる売上減少で国の家賃支援給付金の対象になっていること。
②来店する一般消費者に対して経常的に物品販売又はサービスの提供を行うものであること。(事務所、倉庫、作業場、駐車場などは対象外)
であり、4~6月の少なくとも1カ月分の家賃を20%以上減免している場合。

 

売上が減少したテナント業者に対して国の家賃支援給付金に上乗せする、県の家賃支援金は、8月中旬を目途に申請開始となる予定です。

 

2020年07月20日