消費税課税選択の変更に係る特例(3/2)

【コロナウイルスの影響で2020年が大赤字の方へ】
「消費税課税選択の変更に係る特例」で、消費税を還付できる可能性があります

★対象者
●消費税免税業者(1000万以下)、簡易課税選択業者
●給付金の収入以外の、通常の事業売上よりも仕入・経費が多く赤字
●コロナの影響で、昨年2月~今年1月までの1カ月以上の売上が前年同期比で概ね50%以上減少


★概要
通常だと前年12/31までに、翌年に設備投資などで仕入・経費がかさむ等の場合、消費税課税業者(本則課税)を選択申請をして、差額の還付を受ける制度。通常だと2年間縛りあり

コロナ特例で、今年3/31までの申請書提出で今回の申告分2020年分を遡って課税業者とし、赤字の場合の消費税が還付になる。2年縛りもなし


簡易課税を選択する課税業者は、「災害時による消費税簡易課税制度(不適用)届け出に係る特例承認申請手続」で本則課税へ遡って還付申告出来ます


例)事業売上200万(給付金は不課税なので含まない)ー消費税課税の仕入・経費400万=200万の赤字

=20万の消費税還付


不課税経費(租税公課、保険料等)は消費税の経費にならないので、還付可能かの見極めは難しいですが、確認の価値はあると思います


●国税庁HP 消費税の課税選択の変更に係る特例についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

●国税庁HP 災害時による消費税簡易課税制度(不適用)届け出に係る特例承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm

 

2021年03月02日