一時支援金の仮登録開始(3/2)
一時支援金の仮登録開始】
緊急事態宣言に伴い、
① 飲食店と直接・間接取引のある事業者
② 主に対面で個人向けに商品やサービスの提供を行うBtoC事業者・旅行関連事業者・宣言地域の個人顧客との継続した取引のある事業者
③ 上の②に対して、直接・間接的に商品やサービスの提供を行う事業者
に対し、最大法人60万円、個人事業主30万円の一時金申請が出来ます
※②、③の対象は、1~3月のどこか1カ月の売上が前年同月比で50%減
※白色申告の方は、持続化給付金の時と同じく、2020年の1/12との比較です
銀行や商工会などで「事前業者認定」が必要です
※認定は仮登録の後です
これは、持続化給付金の時のような一般人の不正受給を防ぐため
融資を受けている銀行があれば電話確認も可能なようです
個人の方は、2019年と今回の2020年の確定申告の申告済み控えが必要です
申請期限は5/31まで。基本オンライン申請です
その他の書類は持続化給付金と大差ありません
民商での申請相談は、集団申告後の15日からとさせていただきます