一時支援金の対象業種 修正(4/19)
一時支援金の申請が可能であろう業種をまとめます
【① 取引先が協力金対象の飲食店である、】
農業、漁業、畜産=◎
食品加工、食品製造業=◎
飲食店で使用する調理器具や食器などの備品販売・製造、リース業=◎
食品小売、卸、問屋=◎
飲食店の業務委託(雇われ店長などで給与じゃない方)=◎
飲食店向けのの清掃業、食品ゴミ処理業=◎
飲食店と契約を結んでいる設備業、修理業=◎
飲食店からの契約がある印刷広告業、ソフトウェア業=◎
飲食店に食料品を運ぶ運送業=◎
飲食店での専属演奏家=◎
家賃収入、不動産業=△(法人や、5棟10室以上の事業収入での申告個人事業主は◎)
最終的に自分の携わった商品・サービスが協力金対象飲食店で使用されている業者=◎
【② BtoC(Business to Consumer)企業と一般消費者との取引である】
小売業=〇(外出自粛の影響があったため)
飲食店=×(一部〇)協力金の対象のため。協力金対象外の店(昼間のみ営業)は可能
ハウスメーカー=〇
一般客から受注の工務店=〇
テイクアウト専門店=〇
旅行関係(旅館、土産物)業=〇
文化娯楽サービス事業者(カラオケ、ゲームセンター、漫画喫茶など)=〇
ライブスタジオ=〇
理美容、エステ、ネイルサロン=〇
クリーニング=〇
整体、整骨、マッサージ=〇
運転代行業=〇
個人向け保険代行業=〇
個人向け修理業、委託営業の仕事=〇
医療、福祉関係=〇
学習塾、自宅教室、保育園、ベビーシッター=〇
スポーツジム=〇
一般客向けの演奏家、講演家=〇
洋服直し業、家事代行サービス=〇
自動車修理、販売業=〇
ペットショップ=〇
ネット販売=△(反復取引相手が緊急事態宣言内の場合〇)
家賃収入、不動産業=△(法人や、5棟10室以上の事業収入での申告個人事業主は〇)
※個人顧客と毎日複数回取引を行っている帳簿・通帳及び、商品・サービスの一覧表、店舗の写真、登記簿などの保存が必要です。
【③上記事業者への商品・サービスを扱うBtoB(Business to Business)である】
(※俗にいう孫請け)
加工業、製造業、縫製業=〇
一般ユーザー相手の建設業孫請け=〇
契約している修理業、保険業、ソフトウェア業など=〇
貨物運送業=〇
業務委託(雇われ店長などで給与じゃない方)=〇
清掃業、ゴミ処理業=〇
リース業、レンタル業=〇
演奏家、講演家、イベント出演者=〇
税理士、司法書士、行政書士など=〇
卸、問屋=〇
印刷、広告業=〇
自動車修理、販売業=〇
一般消費者を対象とした店舗を専門的に扱う建築元請やリフォーム業者=〇
家賃収入、不動産業=△(法人や、5棟10室以上の事業収入での申告個人事業主は〇)
※反復継続した取引を示す帳簿・通帳などの事業実績の証明書の保存が必要です。
【当てはまらない可能性が高い、又は確認が必要な業種】
間接的にも一般消費者と関わらない業種=×
一般ユーザー相手の元請から数えて、ひ孫請け以上の業者=×(飲食関連は◎)
個人事業主の家賃収入=×